カスタマーハラスメントに関する方針等の制定について

カスタマーハラスメントに関する方針等の制定について

国において、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)第33条及び第34条の改正並

びに 「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第51号)(以下「防止指針」という。)が告示され、令和8年10月1日から施行されました。

当センターにおいても、自らが雇用する職員の就業環境を保護するため、職場におけるカスタマーハラスメントを防止するための基本方針を掲げます。

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