◆ 公益社団法人 五島市シルバー人材センター適正就業基準要綱(抜粋)

(目的)
第1条
 この要綱は、公益社団法人五島市シルバー人材センター(以下「センター」という 。)がセンター就業規則第5条に規定する「仕事の割当」の為、 会員の就業条件、就業時間、年齢基準その他の就業に関する事項を定め、もって会員の適正就業を図るため、ローテーション就業(公平なる就業機会の提供) ならびにワークシェアリング(就業機会の分配)を行なうことを目的とする。

(就業の条件)
第2条
3 センターは、同一作業に1ヶ月10日を超えて就業する場合は、ローテーション就業を適用する。ただし、当該作業に会員が不足する場合は、この限りではない。
4 センターは、配分金は月平均5万円を目安とし、これを超えるときは、ワークシェアリングを実施する。ただし、当該作業に会員が不足する場合は、この限りではない。

(就業の日数及び時間)
第3条
 会員の就業時間及び日数は、次のとおりとする。ただし、一職種において月又は季節的に変動のあるものは、この限りではない。
(1)1ヶ月の就業日数は、原則として15日以内とする。
(2)1日の就業時間は、原則として8時間以内とする。

(就業の年齢制限に関するガイドライン)
第5条
 センターは、特に技術・技能及び経験を要する職種について、加齢による体力や瞬間的な判断力の低下による安全就業への不安、 またそのことが発注者からの信頼を失する恐れがあることから、会員間の不公平感の生じる恐れのない年齢として、概ね次のとおりガイドラインを設定する。
(1)車輌運転業務・・・70歳
(2)草払い機取扱業務・・・75歳
(3)高所(2m以上の脚立・椅子・屋根等)業務・・・75歳

2 センターは他に交代者がいない場合など、会員の健康及び就業状況を考慮したうえ、ガイドラインを超えて就業させることができる。

◆ シルバー保険制度について

 会員はセンターや発注者との雇用関係はなく、センターから提供された仕事に就業する場合、労働関係の諸法規や労災保険は適用されません。
そこでセンターでは、就業中または就業先への行き帰りのケガや事故に対処するため、また会員が安心して就業できるよう「シルバー保険」に加入しております。 ケガや事故あるいは他人の身体や財物に損害を与えた場合は、速やかに事務局へ連絡をして下さい

【団体障害保険】

障害保険の適用となる条件

➀就業中の事故(ただし、自宅作業中は除く。)
②仕事場への行き帰り中の事故(ただし、通常の経路を外れた場所は除く。)
③総会・理事会および講習会など、センターが主催する会に参加中、またこの往復中の事故(ただし、通常の経路を外れた場合は除く。)

▶支払われる保険金の種類等

保険金の種類 保険金額 保険給付対象
死亡保険金 900万円 事故日より180日以内で、そのケガが原因で死亡した場合。
後遺障害保険金 死亡保険金の3%~100% 事故日より180日以内で、そのケガが原因で後遺障害が生じた場合。
入院保険金 日額 3,000円 事故日より180日以内で、そのケガが原因で医師の指示に基づき入院した場合。 (ただし、180日を限度)
通院保険金 日額 2,000円 事故日より180日以内で、そのケガが原因で医師の指示に基づき通院した場合。 (ただし、90日を限度)
注)
尚、通院・入院時の領収書については、保険を請求する際に必要な場合がありますので保管しておいて下さい。

【賠償責任保険】

▶賠償責任保険の適用となる条件

 仕事を遂行中に偶発的な事故により、他人の身体や財物に与えた賠償事故で、センターが法律上、賠償責任を負う場合。

▶支払われる保険金の種類等

保険金の種類 保険金額 保険給付対象
対人賠償 2,000万円 1人
 5,000万円 1事故
対物賠償 500万円 1事故
通院保険金 日額 2,000円 事故日より180日以内で、そのケガが原因で医師の指示に基づき通院した場合。 (ただし、90日を限度)
注)
尚、保険金を請求する際に、破損した財物の写真が必要ですので、事故後は速やかに事務局へ連絡をすること。

公益社団法人 五島市シルバー人材センター就業規約

(障害保障)
第11条
「シルバー人材センター団体障害保険」約款の定めるところにより、補償されるものとする。
(損害保険)
第11条 2
 会員が就業中、第三者の身体または、財物に損害を与えたときは、「シルバー人材センター賠償責任保険」約款の定めるところにより、賠償を担保されるものとする。
 ただし、免責分に係る金額(1事故10,000円以下)については、センター負担2割(10,000円以下)とし、8割については会員(作業チーム)の負担とする。 1,000円以下についたは、会員(個人)負担とする。

2会員の故意または重大な過失により、賠償責任が発生したとき等「シルバー人材センター賠償責任保険」で担保できない賠償は、会員が負うものとする。

◆ 就業に察しての就業規約、安全就業基準の遵守

センターでは、就業に関しての「就業規約」や、就業に伴う事故を未然に防止するための「安全就業基準」などを定めています。
また、「安全管理委員会」を設置し会員の健康と就業の安全に関しての事故防止対策に努めており、必要に応じて、安全パトロールを実施しております。

就業規約(抜粋)
第7条
(1)センターから提供された仕事については、誠実に履行するよう努めること。

(2)就業中は、予め指名されたリーダーの指示に従いお互い協力しあって働くこと。

(3)やむを得ない事情で約束の就業が出来ない場合は、事前に届けでること。

(4)就業にあたっては、安全衛生の確保に万全の注意を払い災害発生の防止に努めること。

(5)就業上の知り得た業務上の秘密事項および発注者(委託者)の不利益になることは他にもらさないこと。

安全就業基準(抜粋)
第3条
(1)作業は、安全第一を心がけ、みだりに急いだり、慌てたりしないこと。

(2)器具類は、使用前および使用後に必ず点検・整備をすること。

(3)服装・履物は、作業に合った働きやすいものにすること。

(4)作業前には軽い柔軟体操をし、体をほぐすこと。

(5)加齢による諸機能の低下を充分に認識し、無理をしないこと。

(6)作業現場は常に整理整頓に心掛けること。

(7)共同作業では、合図・連絡を正確に行なうこと。

(8)帰宅するまでは仕事のうち、交通事故等に十分気をつけること。

(9)健康には常に注意し、健康な状態で就業できるよう、仕事の前日には、十分睡眠をとるように心がけること。

(10)酒気を帯びての就業は、絶対につつしむこと。

(11)車の運転業務時の携帯電話等の使用等、運転に支障をきたすような行為は絶対に慎むこと。

◆ 配分金に対する所得税の取扱い

① 配分金は、所得税法「雑所得」として取扱われます。配分金には65万円の控除があります。 従って会員の年間収入が配分金のみの場合は、103万円 (配分金控除65万円+基礎控除38万円)までは所得税は課税されません。

② 所得税の申告時期に、センター事務局から1年間の就業に伴う配分金の 合計額を記載した「配分金支払証明書」を必要とする会員の方へ送付いたしますので、確定申告の際にご利用ください。

③ 控除の額等、詳しいことについては、所轄税務署へお尋ね下さい。