お仕事をしたい方

シルバー人材センター会員は

 シルバー人材センター会員は就職ではありませんので、常に仕事がある訳ではありません。 まず、自分がどういった仕事を希望するのかをセンターに登録し、その仕事が発注者(お客様)より依頼があった時に初めて就業が可能となります。 また、シルバー人材センターは、公平な就業機会を提供し、適正就業(ローテーション就業)を行なっていることから毎月の収入や就業日数の保障はできませんが、 今までの経験や技術を地域社会に還元したいと考ている方や余暇を有意義に過ごしたい方、あるいは仲間作りを考えている方などに適しているといえます。

「就職」と「シルバー人材センター会員」との違い

就職 シルバー人材センター会員
➀ 雇用関係があり、雇用主からの指揮命令をうける。
➀ 発注者やセンターに雇われたわけではない。センターから提供される仕事は、あくまでも請負・委任・派遣の形でおこなわれるものであり、その仕事を発注した人や組織命令で働く仕組みではない。
② 社会保険関係(労働基準法・雇用保険法)が保障されている。
② 社会保険関係(労働基準法・雇用保険法)の適用は一切ない。就業中のケガや事故については、シルバー保険(損害・賠償)で対処する。
③ 日給や月給など毎月の収入が予想でき固定している。
③ 発注者から希望する仕事の依頼があった時に初めて就業が可能となる。
④ 毎月の就業日数が予想でき固定している。
④ 毎月の収入や就業日数は保障できない。
⑤ 労働賃金を生活費に充てることができる。
⑤ 臨時的・短期的な就業なので生活費に充てるほどの収入は望めない。また、働いた報酬(配分金)は、民間業者と比べて安い。
 
⑥ 会員は、センター会費を納入する義務がある。

シルバー人材センター就業の仕組み

➀ 入会申込書に自分が希望する職種ほか必要事項を記入し(職種一覧表、単価表等を参照)し、別紙、就業承諾書と合わせて2枚をセンターへ提出します。

② 発注者(公共団体・事業所・家庭)よりセンター事務局へ仕事の発注があります。センターでは高齢者にふさわしい仕事を請負・委任・派遣の形で引き受けます。

③ センター事務局は発注者より依頼された仕事を、(*)各職群班班長またはその仕事を希望している会員へ直接連絡します。 各支所地区(富江・岐宿・三井楽・玉之浦・奈留)については、地区ごとに代表者がいますので、その方より会員個人へ連絡があるような仕組みになっております。  *職群班・・除草清掃班、剪定班、草刈班、襖班の4つがあり、それぞれの班に班長をおいている。

④ 各職種・職群班ごとに発注者と連絡調整後、自宅へ赴き現場確認、打合せ、見積り等を行ないます。

⑤ 会員は、発注者の意向にそって仕事に従事し、責任をもって遂行します。作業日当日に就業報告書(別紙参照)をおわたししますので、必要事項を記入し、作業 に従事します。 作業が終了しましたら、発注者に現場を確認して頂き、終了確認印をいただきます。就業報告書を事務局へ提出して作業終了となります。

⑥ センター事務局は会員より提出された就業報告書に基づき、配分金(作業報酬)を計算し、毎月25日に入会申込書に記載された本人の銀行口座または郵便口座へ振り込みます。 (例)今月中に作業をした分は、来月の25日に振込みとなります。

⑦ センター事務局は会員より提出された就業報告書に基づき計算し、発注者へ請求書を送付します。発注者は、センターへ請求額を支払います。

就業上の諸注意

○ 作業人数:
    原則、2人以上で作業する。 ケガや事故等が発生した場合、迅速に対応するため。

○ 作業時間:
    原則、午前9時から午後4時まで(昼休み1時間)。 実働6時間となります。ただし、作業状況や発注者の要望により作業を早く始めたり、終了時間を遅らせたりする場合があります。

○ 職種によって:
    時期に関係して仕事量が多くなったり、少なくなったりします。

(例)
襖の張替え⇒盆前・正月前・転勤時期に集中する。
庭の除草・草刈(機械)⇒梅雨明けから9月末にかけ集中するが、10月をすぎたら草も伸びないことから作業は少なくなる。

○ 作業道具について
    原則的に会員か用意して頂きます。職種によって、自分で用意するもの、センターで常備しているものの区別がありますので、事務局へお尋ね下さい。

お申込みについては、下記の連絡先へお願いいたします。

 

【連絡先

(公社)五島市シルバー人材センター

電話:0959-72-4680